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ビットコインの所有権はない?東京地裁が判断

約458BTC を Mt.Gox(マウントゴックス)に吸い取られた男性が、東京地裁に追い打ちをかけられました。

東京地裁が請求を棄却

仮想通貨ビットコインの取引所「マウントゴックス」を利用していた京都市の男性が、破産手続き中の運営会社「MTGOX」の破産管財人を相手に、預けていたビットコインの返還を求めた訴訟の判決で、東京地裁は6日までに、「ビットコインは所有権の対象とならない」との判断を示し請求を棄却した。

「ビットコインは所有権の対象とならない」と、判断が出ています。

男性は代理人の弁護士を付けず、本人訴訟をしていた。

この案件、本人訴訟で戦えるのでしょうか?ビットコイン全体の評価につながる前例となりそうなので、がんばっていただきたいと個人的には思っています。

倉地真寿美裁判長は判決理由で、所有権は民法上、液体や気体など空間の一部を占める「有体物」で、排他的に支配できるものを対象としていると指摘。その上で、ビットコインに有体性がないのは明らかとし、ビットコインを利用者間でやりとりする際には第三者が関与する仕組みになっており、排他的支配の実態がないとも認定した。

理由は、上記の通りです。
本件については、海外メディアでも報じされて注目を集めています。

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